米国では企業の88%が有給の忌引休暇を与えている。だが、その期間はたいてい3日で、寛容な企業でもせいぜい5日だ。愛する人が亡くなった場合、有給であれ無給であれ、休暇の付与を義務づける連邦法はない。州法ではオレゴン州が唯一の例外で、2014年にこれを義務化する法律が施行されている。
しかし、葬儀の手配や参列するための移動、あるいは遺産の整理や死者を追悼するための時間を考えると、仕事から数日離れるだけでは不十分だ。組織は、有給休暇を増やす努力をすべきだ。
フェイスブックは2017年、有給の忌引期間を倍増させ、直系の家族が死亡した場合は最大20日間、傍系の家族が死亡した場合は最大10日間とし、基準を設定した。同社の最高執行責任者(COO)、シェリル・サンドバーグが2015年に夫を亡くし、その経験を著書『OPTION B』として世に送り出したことは、無縁ではないだろう。