要するに、どちらかの国がへそを曲げて仲裁委員を出さない場合、第三国に仲裁委員を決めてもらって、仲裁委員会をスタートさせます、である。

 そして、両国政府は、この《仲裁委員会の決定に服するものとする。》(第三条4)

 日本は今回、徴用工の件そのほかで、仲裁への移行を要求する手紙を、韓国に出した。韓国は、応じなかった。せっかく念を入れた規定があっても、なんにもならなかった。

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