要するに、どちらかの国がへそを曲げて仲裁委員を出さない場合、第三国に仲裁委員を決めてもらって、仲裁委員会をスタートさせます、である。
そして、両国政府は、この《仲裁委員会の決定に服するものとする。》(第三条4)
日本は今回、徴用工の件そのほかで、仲裁への移行を要求する手紙を、韓国に出した。韓国は、応じなかった。せっかく念を入れた規定があっても、なんにもならなかった。
34,000本の雑学記事からランダム表示
要するに、どちらかの国がへそを曲げて仲裁委員を出さない場合、第三国に仲裁委員を決めてもらって、仲裁委員会をスタートさせます、である。
そして、両国政府は、この《仲裁委員会の決定に服するものとする。》(第三条4)
日本は今回、徴用工の件そのほかで、仲裁への移行を要求する手紙を、韓国に出した。韓国は、応じなかった。せっかく念を入れた規定があっても、なんにもならなかった。