放送法によると、テレビ局が総務省の認可を受ける条件として、議決権を有する株式の外国人の保有率は20%以内と定められているようです。これは外国によ
るテレビ局支配を防ぐための規定です。しかし、実際にはこの割合を超えて外国人が株式を有するときがあり、その場合には52条32の規定により、株式名簿
への記載を拒否することが出来ます。

 このように、外国人が20%超の議決権を有する株式を保有しても、それが即座に認可取り消しとは至
らない仕組みになっています。でもそれは無制限に拒否できる性質のものでもなく、当然ながら外国人株主による圧力となります。要するに、外国人側が株式名
簿への未記載を承認せず、株式の保有が20%を超えた時点で認可の有効性が消失するからです。

 では、フジテレビの株主の実態はどうなっ
ているのかというと、10月21日に発表された資料によると、9月30日時点で外国人の保有率が19.99%、外国人の保有のうち記載拒否分が7.57%
となっています。すでに、外国人の保有率はレッドゾーンの20%をはるかに超えているのです。

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