もうひとつ、アメリカ訴訟社会を批判する文脈の中で語られる物語に、「マクドナルドコーヒー訴訟」がある。マクドナルドでコーヒーを買った老婦人が、カップのふたを開けようとして、誤って中身をこぼしてやけどを負ってしまったのを、「コーヒーが熱すぎたからだ」と訴えて、多額の賠償金をせしめたというものだ。

よく「電子レンジ猫訴訟」と対にして語られるこの話は、はたして「猫チン事件」と同様に、単なる「よくできた作り話」なのだろうか? 結論から言うと、これは神話などではなく、ニューメキシコ州のアルバカーキで本当にあった話である。(Liebeck vs. McDonald’s Restaurants, 1994)

ただ、この「本当にあった話」も、訴訟社会批判の立場から語られることで、かなり事実をゆがめられてしまっている。

被害者のやけどは第三度(皮膚の全層がやけて黒くなり、深い傷ができて、治るとひきつれになることもあり、半永久的に外観的な損傷が残ってしまう)という重いもので、八日間入院して皮膚移植手術を受け、その傷跡や運動障害を回復するために二年を超える治療を受ける必要があった、たいへんな重傷であった。

また、マクドナルドは熱いコーヒーを売り物にしていて、客に出されるコーヒーが、二秒から七秒で第三度のやけどを引き起こす熱さであることを認識しており、熱すぎるコーヒーに対して十年間に七百件を超えるクレームがあったにもかかわらず、対策を取らずに放置していた。

しかし、「アメリカ訴訟社会の異常」が語られる中で、これらの事実が指摘されることはない。

それに、被害者に支払われた賠償額についても、評決の下した「286万ドル」という数字が一人歩きして、「コーヒーをこぼしただけで数億円!」などと言われたりするが、これも事実とはかけ離れている。

判事の下した判決では、評決の認定した270万ドルの懲罰的賠償(損害そのものの賠償以外に、懲罰のための賠償金が加算される、アメリカ独自の制度)が48万ドルに減額されており、また、やけどそのものの賠償金20万ドルも、すでに評決の段階で過失相殺が認定されて、16万ドルに減額されていたのだが、もちろんこれらの事実も語られることはないのである。

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