橋下「ルールの隙をついて自分に都合良く解釈する」詭弁論法
~応用例~
Q,大学で、学生が夏の講義中後ろの方でペットボトルのお茶を飲んだ。
それに対して教授が腹を立て教科書で頭を強く殴打
(大学では、「学生は講義の妨害をせず勉学に励む」と言うことだけが学則として存在)

A1、橋下が生徒の場合

「僕は臭いのするものを食べて周りに迷惑をかけたりしていない。
クラス制の小中高と大学は違う。
大学には飲料摂取に対する罰則規定はなく、
そもそも他の講義では大人数の講義を中心に
飲料に関しては問題になっていないケースが殆ど。
禁止と言うなら明確に飲料摂取に対する規則を設けて事前に周知すべきで、
個人的感情で暴行に及ぶのはアカハラで許されない。
懲戒免職にすべき」

A2、橋下が教授の場合

「授業中に飲食をしないことは小中高から当たり前のマナーで社会常識。
民間企業でも仕事中に飲食など許されない。社会のマナーを学ぶのが学校で、
それに反する行為を及んだ生徒に体罰をすることは指導の範囲だ。
憲法9条を認め体罰を否定などするから日本は軟弱者だらけになった。
日本の常識に従えないならこの学生はただちに退学し、
そのような学生を受け入れる大学を再受験すればいい。それがないなら日本から出て行くべき」

●都合のいい時だけ「法律」「規則」「ルール」を持ち出し、
 都合のいい時だけ「常識」「組織論」「精神論」を持ち出し自分の行動を正当化。
 このダブスタをその時々で使い分ければなんとでも自分を正当化できる。

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