子どもがいる場合の養育費は、子どもの将来のため、親の義務として支払うのは当然でるため、自分の収入に合わせ支払わなければならないことは、法律には明確に定められている。
しかし、支払わなかったからといって、逮捕されたり処罰されたりすることはないのである。さらに、養育費の支払いが滞った場合には、元妻は家庭裁判所に支払い請求調停を申し入れることができるが、呼び出し状などの書類は申し入れられる側の居住地に提出しなければならないため、離婚後住所不定になっていれば呼び出されることもない。
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子どもがいる場合の養育費は、子どもの将来のため、親の義務として支払うのは当然でるため、自分の収入に合わせ支払わなければならないことは、法律には明確に定められている。
しかし、支払わなかったからといって、逮捕されたり処罰されたりすることはないのである。さらに、養育費の支払いが滞った場合には、元妻は家庭裁判所に支払い請求調停を申し入れることができるが、呼び出し状などの書類は申し入れられる側の居住地に提出しなければならないため、離婚後住所不定になっていれば呼び出されることもない。