財産分与(離婚成立から2年)も慰謝料(離婚成立から3年)にも時効があるので、例えば男性に隠し財産があった場合でも、離婚成立後2年間、元妻に発見されなければ財産分与する必要はなくなる。もしくは、浮気で隠し子がいても、離婚後3年間、元妻の逆鱗に触れないように過ごすことができれば、元妻側の慰謝料請求権は法的にはなくなる。
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財産分与(離婚成立から2年)も慰謝料(離婚成立から3年)にも時効があるので、例えば男性に隠し財産があった場合でも、離婚成立後2年間、元妻に発見されなければ財産分与する必要はなくなる。もしくは、浮気で隠し子がいても、離婚後3年間、元妻の逆鱗に触れないように過ごすことができれば、元妻側の慰謝料請求権は法的にはなくなる。