・合衆国憲法の起草者たちはみな、新体制は二院制とする、つまり人民を代表とする下院と、州を代表する上院を作るべきだという固い信念を持っていた。
・一方の議会は人民を代表し、他方は州を代表するとみなされ、人口の多い州と少ない州の双方の不安をやわらげることになった。これを言い換えれば、下院は「Xは人民にとってよいことか」と問うためにあり、上院は「Xは連邦政府が行うのと州が行うのとどちらがよいか」と問うのが仕事だ。
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・合衆国憲法の起草者たちはみな、新体制は二院制とする、つまり人民を代表とする下院と、州を代表する上院を作るべきだという固い信念を持っていた。
・一方の議会は人民を代表し、他方は州を代表するとみなされ、人口の多い州と少ない州の双方の不安をやわらげることになった。これを言い換えれば、下院は「Xは人民にとってよいことか」と問うためにあり、上院は「Xは連邦政府が行うのと州が行うのとどちらがよいか」と問うのが仕事だ。