・とどめは、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」です。今年の元旦(2012年1月1日)から施行されたのですが、早い話が、業者は金を買う客の身分を証明書等で確認し、名前、住所、金額を税務署に申告しなければならなくなったのです。「なに、身分を明かせ?」 まずい! と今、心で呟いたあなた。とにかく世の中にはまずい人がたくさんいるようです。

更新情報知らせます はい 不要