著作権侵害に該当するのは、社内の企画制作の担当者が「明らかに投稿作品を参考に制作している事実が認められる場合」とした上で、「展開やセリフの部分的な一致、キャラクターの名前の共通程度では“ありふれた表現”の一致と捉えられ、著作権侵害にはあたらない」と指摘。

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