スーパーでの買い物は店と客との間の売買契約(民法555条)です。売買契約は目的物(商品)と代金が決まり、『買いましょう』『売りましょう』という双方の合意があれば成立します。いくらで売買するかは原則として、当事者が自由に決めることができます。

買い物かごに入れた時点ではまだ、売買契約は成立していません。半額シールを貼るように求める行為は『代金についての話し合い』に当たり、それ自体が違法なものとはいえないと考えられます。

店は半額シールを貼ることも貼らないこともできます。客も『半額なら買おう』とレジに並ぶこともできますし、『半額にならないのなら、購入するのはやめよう』と商品を棚に戻すこともできます。そこは当事者の自由な合意に委ねられます。繰り返しになりますが、店には半額シールを貼らない自由、つまり、客の依頼を断る自由があります

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