Posted on 2017年5月31日 by boss公文書とは、公務所または公務員の名義で、その作成権限に基づき作成される文書のことだ。私立病院の医師であれば、その作成する診断書は公文書ではないから、公文書偽造罪(虚偽公文書作成罪)は成立しない。私立病院の医師が虚偽の診断書を書いても罪は軽い – 弁護士三浦義隆のブログ