歩行者からすれば、右折車、直進車の『連帯責任』でケガを負ったということになります。そのため、歩行者との関係では、実際には歩行者にぶつかっていない右折車も直進車とともに刑事・民事上の責任を負うことになります。
このような法律関係を民事上は『不真正連帯債務』といいます。被害者である歩行者は、右折車にも直進車にも損害賠償請求の全額を請求することができ、直進車は過失がわずかでも認められる以上、右折車の方が悪いといって請求を拒むことはできません。
今回、被害にあわれたのは幼い子どもであり、尊い命も失われてしまったということからすると、被害者が将来生きていれば得ていたはずの収入に対する補償(逸失利益)や慰謝料(被害者本人の慰謝料とご遺族の慰謝料)、葬儀費等の賠償義務が右折車、直進車のドライバーには生じます