労働基準法は、15歳未満を雇い入れて働かせること、また18歳未満を午後10時から早朝5時までの間働かせることを原則として禁じている。しかし藤井さんはいずれのルールにも抵触しない。この労働基準法が適用されるのは、雇用主に雇用されている「労働者」に限られるからだ。藤井さんは日本将棋連盟に雇用されているわけではなく、1人で生計を立てる「個人事業主」。労働基準法の対象外である。
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労働基準法は、15歳未満を雇い入れて働かせること、また18歳未満を午後10時から早朝5時までの間働かせることを原則として禁じている。しかし藤井さんはいずれのルールにも抵触しない。この労働基準法が適用されるのは、雇用主に雇用されている「労働者」に限られるからだ。藤井さんは日本将棋連盟に雇用されているわけではなく、1人で生計を立てる「個人事業主」。労働基準法の対象外である。