・優先株式(会社法108条1項1号・2号)
会社の剰余金の配当等について、他の株式よりも優先する株式。例えば、「1株当たりの配当金額が普通株式よりも1万円多い」などの設計が可能。・議決権制限株式(会社法108条1項3号)
株主総会の決議事項の全部又は特定した一部について、議決権が付与されない株式。・取得請求権付株式(会社法108条1項5号)
一定の期間、株主が会社に対して株式の買取を請求することができる株式。例えば、株式発行後、5年目以降などの定めをすれば、株主は5年目以降投資の回収が可能となる。・取得条項付株式(会社法108条1項6号)
一定の事由が発生した場合、会社が株主から株式を取得することができる株式。例えば、株主が取締役でなくなったときなどの定めをすることが可能。