1996年に成立した通信品位法(Communications Decency Act)第230項によれば、ウェブサイトの所有者は利用者から提供されたコンテンツに責任を負わない(製作者ではないため)。この法はブロガー、新聞、およびクレイグスリスト、イェルプ、ユーチューブといったソーシャルメディアサイトを保護するためにつくられたものだ。

 次に、1986年成立の蓄積通信法(Stored Communications Act)によれば、政府がウェブサービスの利用者に関する情報を入手する権利を得るには、事前にしかるべき召喚令状がなくてはならない。

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