①株主間の契約による方法

 株式を引き受けた創業メンバー全員で「株主の地位にある者(*対立している創業メンバー:Aとします)が当会社の取締役でなくなった場合、他の株主は、Aに対してその有する株式を引受時の払込金額と同額で自己に譲渡することを請求することができる」と契約をしておくものです。取締役を解任した上で、これにより、他の創業メンバーが株式を強制的に譲り受けることができるようになります。
 

②取得条項付株式による方法

 創業メンバーが引受ける株式について、「株主が取締役でなくなった」という条件が発生すれば、会社があらかじめ定めた金額で、当然に株式の取得を請求できるという設計にしておくものです。この方法は、このような株式を発行することを定款において定める必要があります(会社法108条2項6号)。
 これらの仕組みを作ったうえで、対立する取締役を解任することになりますが、解任は、株式の50%以上を支配できている場合に株主総会の決議で行うか、対立する取締役に非違行為がある場合で解任の訴えを提起する方法によることになります。

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