株式の持ち分割合が3分の1を超えれば株主総会の特別決議の成立を阻止できる拒否権を持てる。そして、2分の1を超えれば株主総会の普通決議を成立させることができるため経営権を掌握できることになる。さらに、3分の2を超えれば株主総会の特別決議を成立させることができるため支配権を有する。

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