・信託された財産は、便宜上、受託者の名義に変更されるのです。例えば銀行預金も本人=名義人Aの口座から、受託者Bの口座へお金を移しておく必要があります。
・各金融機関は「約款」によって預貯金債権を譲渡することを禁止していますので、家族信託を利用するような場面でも、預貯金をそのまま信託の対象とすることはできません。そのため、預貯金口座に入っている金銭を信託の対象としたい場合は、口座に入っている金銭を引き出したり、信託用に作った口座に送金する手続きが必要です。
・株式も信託の対象とすることができます。ただし、上場株式については信託できないのが実情ですので、今のところ信託できる株式は、非上場株式に限られます。
・一番よいのは銀行に行って、「信託専用の信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を新たに開設してもらうことです。この場合、信託口口座の名義は、例えば「委託者田中賢一受託者田中幸司信託口」のように記載されます。