・財産を「箱に入ったケーキ」だと思ってください。実際に値打ちのある「おいしい部分」はケーキで、法律上の「名義」はそれを入れる箱です。例えばAさんが財産の「所有権」そのものをBさんに譲る場合、箱に入ったケーキを丸ごと渡すことになります。これは「贈与」になり、税金がかかってしまいます。しかし家族信託では、ケーキだけ箱から出してAさん(委託者兼受益者)の手元に置いておき、空っぽの箱だけをBさん(受託者)に渡すことができます。
・税務署がみているのは箱を持っている名義人ではありません。課税対象はあくまでも財産そのもの。誰がケーキを持っているかをみます。ケーキそのものが贈与されない限り、贈与税はかかりません。