「著作権法では、著作権保有者が独占できる『権利のバンドル』が与えられる。これには複製する権利、派生アイテムを作る権利、コピーを流通させる権利、公に上演したり、展示する権利が含まれる」

「著作権で保護された画像が、批評、パロディー、学術のために使われた場合には、公正な利用とみなされ、著作権侵害には当たらない。注意が必要なのは、NFTプロジェクトは商業的利用に当たるという点だ。とりわけ、特定の画像のNFTを大量に販売している場合には、公正な利用には当たらない」

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