無断キャンセルは「民法第415号の債務不履行」や「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益の侵害」とみなされる可能性がある行為です。実際、2018年に東京簡易裁判所で民事訴訟の裁判が行われた例があります。

悪質な無断キャンセル行為に対しては「刑法233条の偽計業務妨害罪」となり、2019年には嫌がらせ目的の無断キャンセルが刑事事件として扱われたケースもあります。

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