「生めん類の表示に関する公正競争規約」では「そば粉3割以上」の製品について「そば」との表示が認められている。
小麦粉7割+蕎麦3割でも蕎麦なのである。
さらに乾麺の蕎麦は、蕎麦粉の含有量の定めがない。そのため数%でも蕎麦粉をいれてあれば「蕎麦」という表示が可能になる。
さすがにおかしいということでJAS法の改訂があった。その改訂により、蕎麦が2割以下なら「2割以下」、蕎麦が一割以下なら「1割以下」と表示する義務が生じた。
しかし、乾麺の蕎麦は、たとえ1%しか蕎麦が入っていなくても「1割以下」という表示をすれば「蕎麦」と名乗っていいわけである。