他人の楽曲(原曲)をカバーして演奏・録音などする際には、曲・歌詞の著作権者から利用許諾を得る必要があります(多くの場合はJASRACやNexToneの利用許諾)。
原曲の歌詞を部分的に変更するのではなく、全く新しい歌詞をつくって原曲に乗せる場合であれば、著作者本人(作詞家)の許諾は必要なく、曲の許諾だけを得ておけばよいと考えられます。
ライブなどでカバー曲を演奏する場合、会場側がJASRACなどと包括契約を締結して管理楽曲の著作権使用料を支払っていることが多いので、個別の申請は必要ありません。
また、YouTubeなどの動画投稿サイトにカバー曲の演奏動画をアップロードする場合も、そのサイトがJASRACなどとの間で包括契約を締結していれば、個別の申請は必要ありません。