Posted on 2000年9月17日 by boss電子契約は印紙税法第2条で言うところの文書ではないため、印紙税の課税対象にはならないのです。高額の印紙税が必要となる金銭消費貸借契約や不動産売買契約を扱う企業が導入を進めています。既存の仕組み変えたくないという怠慢 いまだ紙とはんこを使う会社の問題点 – ライブドアニュース