検察庁では、死刑求刑に対して無期懲役となった事案や、反省の情が乏しく、再犯のおそれが極めて高く、遺族の処罰感情が特に厳しいような事案の場合には、刑務所や地方更生保護委員会に対して仮釈放の審理を慎重に行うように求めるとともに、逆に刑務所や委員会から意見を求められた際には断固反対し、事実上の終身刑となるような運用を図っている。

 特別の「特」に「○」を付けた印を書類に押すので「マル特無期」などと呼ばれる。現に検察が仮釈放に反対したケースでは9割が不許可となっているし、許可されたケースも反対しなかったケースに比べて服役期間が長くなっている。

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