欧州では一般データ保護規則(GDPR)が2018年5月に施行。米国ではカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)が、7月1日から法的効力を持つ(カリフォルニア州で操業する年間売上高2500万ドル以上の企業すべてが対象)。どちらの法も、ユーザーデータの管理をめぐる厳しい手順を定め、扱いを誤った事業者には多額の罰金が科せられることを警告している。
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欧州では一般データ保護規則(GDPR)が2018年5月に施行。米国ではカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)が、7月1日から法的効力を持つ(カリフォルニア州で操業する年間売上高2500万ドル以上の企業すべてが対象)。どちらの法も、ユーザーデータの管理をめぐる厳しい手順を定め、扱いを誤った事業者には多額の罰金が科せられることを警告している。