しかし、レコード・CDになっている音源を使ってDJプレイをし、これをインターネットにストリーミング配信で流すということになると、これは上演権・演
奏権の問題ではなく
・著作者(曲の作曲・作詞者)が持つ楽曲の「公衆送信権」
・実演家(曲の演奏者)が持つレコードに収録されている実演の
「送信可能化権」
・レコード製作者(レコード会社)が持つレコードの「送信可能化権」
が働くため、この3者からそれぞれ許諾をもらわなければならないの
です。天下のJASRACも、著作権者の「公衆送信権」をライセンスする権限はあるものの、著作隣接権者の「送信可能化権」までは管理をしていないんですね。
たまに「JASRACに申請を届け出て金を払えばいいじゃん」と言う方がいるんですが、それではライセンスは1/3しかクリアできないわけです。ここが
UstDJにおける最大の課題です。
企業法務マンサバイバル : Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか (via deli-hell-me) (via yuco) (via yaruo) (via tknori) (via chagama) (via songi)
2010-05-25 (via gkojay)
2010-05-25 (via gkojay)