しかし、レコード・CDになっている音源を使ってDJプレイをし、これをインターネットにストリーミング配信で流すということになると、これは上演権・演
奏権の問題ではなく
著作者(曲の作曲・作詞者)が持つ楽曲の「公衆送信権」
実演家(曲の演奏者)が持つレコードに収録されている実演の
 「送信可能化権」

レコード製作者(レコード会社)が持つレコードの「送信可能化権」
が働くため、この3者からそれぞれ許諾をもらわなければならない
です。

天下のJASRACも、著作権者の「公衆送信権」をライセンスする権限はあるものの、著作隣接権者の「送信可能化権」までは管理をしていないんですね。
たまに「JASRACに申請を届け出て金を払えばいいじゃん」と言う方がいるんですが、それではライセンスは1/3しかクリアできないわけです。ここが
UstDJにおける最大の課題です。

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