弁護士の世界で結ばれる和解契約にも、必ず最後に、「今後一切の債権債務関係は存在しない」という文言が入り、これを「清算条項」というが、これは道徳的なものであって法的な意味はないというのが、法律家の当然の認識である。端的に言えば、あってもなくても、あまり意味のない文言なのである。

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