Posted on 2013年9月6日 by boss「Cookieならば、それを氏名・住所・性別やCRMの顧客IDなどの個人情報と紐づく形で利用しなければ、個人情報保護法の対象ならない」【一問一答】「 個人情報保護法 改正案 」とは?:日本版 GDPR/CCPA といえるのか | DIGIDAY[日本版]