「ある担当がYouTubeを見て、会社の法務部に行く。2週間後、そこから僕らに削除要請の手紙が届く。それから削除すればいい」

法的には、それで正解だった。

デジタルミレニアム著作権法では、権利者から削除申請を受けて10〜14営業日以内に無断コンテンツを削除すれば、サイト運営者は免責される。いわゆるセーフハーバー条項だ。

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