社会保険労務士としての知見から言わせてもらうと、そもそも会社が社員の副業を禁止すること自体、法律上は原則として認められていない。このことは、意外に知られていない事実ではないだろうか。
雇用契約の本質は、「社員は契約で定められた時間、会社に対して労働力を提供し、会社はその対価を金銭で支払う」というものであるから、就業規則等を通じて社員に対して会社の拘束が及ぶのは、あくまでも労働時間の範囲内においてである。
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社会保険労務士としての知見から言わせてもらうと、そもそも会社が社員の副業を禁止すること自体、法律上は原則として認められていない。このことは、意外に知られていない事実ではないだろうか。
雇用契約の本質は、「社員は契約で定められた時間、会社に対して労働力を提供し、会社はその対価を金銭で支払う」というものであるから、就業規則等を通じて社員に対して会社の拘束が及ぶのは、あくまでも労働時間の範囲内においてである。