・法律の一般論として、「罪刑法定主義」と「事後法の禁止」という2つの原則がある。前者は、犯罪に対する刑罰は、あらかじめ成文法で定めなくてはいけないということ。そして後者は、行為がなされた後に間に合わせで法律を作り、さかのぼって適用して裁いてはいけない、ということだ。

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