Posted on 2017年5月31日 by boss夫婦関係、親子関係、祖父母と孫の関係などにおいては、窃盗をしても処罰されないという規定だ。同居していればその他の親族(兄弟姉妹や嫁姑等)でも同様。夫のコレクションを勝手に売っても処罰はされない – 弁護士三浦義隆のブログ