日、出会い系サイトでクレジット決済した90万円の被害を救済できた例で説明しますと、まず、カード会社から送られてきた利用明細書を見て、被害に遭った決済の内容を確認します。ここで日付、金額、海外の決済代行事業者を使っていることが分かりましたので、消費者が契約しているクレジットカード会社(イシュアー)に対して、「これこれこういう事情でおたくのカードフォルダーが出会い系サイト詐欺の被害に遭っているから速やかにチャージバックをしなさい。私は代理人の司法書士です」という内容で、受任通知を送るんです。これと並行して、クレジット決済代行業者の方には「イシュアーに対してすでにチャージバックを請求している。いまのうちに自らリファウンドに応じなさい」という通知を送りました。
ーー両方に並行して通知を出すのはどういった意味ですか?
チャージバックが多発すると、クレジット決済代行業者が加盟店契約しているクレジットカード会社(アクワイアラ)から、ハイリスク加盟店と見られて契約を打ち切られたり、追加保証金を何千万円も要求されたりすると聞いたことがあります。決済代行業者にとってはクレジット決済が利用できなくなると致命傷ですので、それだけは絶対に避けたい。一方、リファウンドであればクレームがついた売り上げを自らキャンセルして返金するだけなので、傷はつかないと聞いています。
こういった事情がありますので、チャージバックの要請をした旨を伝えて、リファウンドによる返金を促すというわけです。