配偶者控除や配偶者特別控除、社会保険の第三号被保険者など、既婚者に対する制度上の優遇は存在する。しかしこのメリットを最大化できるのは配偶者(多くは妻)の年収が103万円以下の場合で、その場合でも優遇される額はわずか年38万円に過ぎない。妻の収入と夫の控除分を通計しても妻の生活コストにすら届かず、結婚の経済的な収支は大きなマイナスである。

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