1人でカフェで仕事をしたときのカフェ代については、雑費や会議費などとして経費計上できます。

とはいえ、カフェで昼食や夕食をとった場合には、例えそのあと仕事をしていたとしても、経費計上はしない方が無難です。

自分の事業と関連性が深い専門紙や業界紙の購読料については、雑費や新聞図書費として経費計上できます。

しかし、一一般紙の購読料については、普通は経費計上できません。

美容室代や化粧品代は、基本的には経費計上できません。

ただし、日常のカットではなく特別な仕事の前にヘアセットに行った場合や、モデルや俳優などが撮影でしか使わない特別な化粧品を購入した場合など、ほぼ100%仕事のためと言える支出であれば経費計上は可能です。

仕事でしか使わないスーツ代については、被服費や消耗品費などとして経費計上が可能です。

注意点としては、個人事業主であるとはいえ、給与所得もあるサラリーマンや会社役員であれば、スーツ代は経費にできません。

というのも給与所得者の場合は、サラリーマンでもスーツやビジネス用品などの経費がかかることを考慮して、給与所得控除という控除をすでに受けられていますので、事業所得の経費としても計上してしまうと、二重で控除を受けているような状態になってしまうからです。

仕事でしか使わないビジネスバッグやビジネスシューズの購入代金については、被服費や消耗品費などとして経費計上が可能です。

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